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兵役法(へいえきほう)

徴兵令を改正した法律で1927年(昭和2)4月1日公布。現役服役期間の1年短縮,貧困者の徴集延期,兵役免除範囲の拡大,師範学校卒業者の1年現役兵制を5~7カ月の短期現役兵制へ,幹部候補生制度の創設などがおもな改正点。宇垣軍縮期の諸情勢に対応して国民の負担軽減に配慮したもの。しかし日中戦争の長期化でしばしば改正され,日米開戦後の43年には大学生の徴集延期制の中止(学徒出陣)や,徴兵年齢の引下げ(20歳を19歳)が行われた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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