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内印(ないいん)

律令制下の印。印面は3寸四方で「天皇御璽(ぎょじ)」を印文とし,律令に規定された印の最大のもの。公式令に五位以上の位記と諸国に下す文書に捺すように定められていたが,諸国に下す小事に捺印を守らない事例がでてきたため,720年(養老4)一部の小事については外印(太政官印)ですませることとした。「延喜式」には詔書の頒下など内印を捺すべき大事の類例があげられている。内印を捺すには弁官を通して手続きが行われるが,これを請印(しょういん)といった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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