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年官(ねんかん)

年給のうち下級官職の推挙枠。9世紀半ばから発達し寛平年間に整備された。親王給・公卿給・女御(にょうご)給・尚侍給では諸国二分(目(さかん))と一分(史生(ししょう))が与えられ,内給には諸国三分(掾(じょう)),院宮給には内官・諸国三分が加わる。被推挙者が任官すると給主(推挙者)に任料を納める慣例で,この任料収取が年官制の重要な目的であった。やがて官職の価値の下落とともに任官希望者が減り,二合・臨時給・内官振替・合爵(ごうしゃく)などの方策がとられたが,鎌倉時代までに形骸化した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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