里(り)

律令制下の地方組織。郡の下部で行政の最末端にあり,50戸から構成されて里長(りちょう)1人がおかれた。改新の詔にみえる同様の規定は大宝令文による修飾とみられるが,飛鳥京跡出土の木簡によって天智朝以前の50戸を単位とする組織の存在が判明している。717年(養老元)郷里制が採用され,それまでの里を郷と改称して郷長をおき,郷を2~3の里にわけて里正(りせい)をおいた。740年(天平12)頃に郷里制は廃止されて国郡郷制となり,組織としての里は消滅。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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