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追捕使(ついぶし)

10世紀中葉以降,諸国におかれた凶党の追捕機関。令外官(りょうげのかん)。押領使(おうりょうし)と同じく国司が国解(こくげ)で国内有力武士を推挙し,官符で任命される。武装蜂起(凶党)が発生すると,国司は太政官に報告して追捕官符をうけ,それにもとづいて追捕使は国内武士を動員し,凶党集団を追捕する。追捕使は畿内近国・山陽・南海道諸国,押領使は東国・山陰・西海道諸国を範囲とする傾向がある。鎌倉幕府守護制度は,押領使・追捕使の権限を継承したもの。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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