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治外法権(ちがいほうけん)

extraterritoriality 外国の領域内にあって,その国の法律,特に裁判権に服さない特権。外国人は,通常,現に在留する国の法秩序のもとに置かれるが,元首や外交使節(外交官)にはこの特権が認められる。かつては領事裁判制度のもとで通常の外国人にも認められた時代があったが,今日では認められない。この特権は,派遣国の公館(敷地と建物)が滞在国の領域でなくなって派遣国の領域になるわけではなく,不可侵権とともに滞在国の領域主権のもとで認められる外交特権の一つである。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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