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日本国憲法(にほんこくけんぽう)

1946年(昭和21)11月3日公布,翌年5月3日施行された現行憲法。形式上は,大日本帝国憲法第73条の改正手続きにもとづき,枢密院への諮詢(しじゅん),第90帝国議会での議決により成立した。大日本帝国憲法が民主的改革に障害であるとみたマッカーサーは,GHQの方針を牽制しうる極東委員会成立前に新憲法を制定しようと考えていた。46年1月幣原(しではら)内閣の国務相松本烝治(じょうじ)を委員長とする憲法問題調査委員会が草案を起草したが,国民主権・非軍事化の点で不十分だとしてGHQは拒絶,2月以後民政局ベースの起草が開始された。民間の憲法草案も発表され,憲法研究会の草案のみが国民主権を明示していたこともあり,総司令部に影響を与えたといわれる。同年3月6日,政府はGHQ案にもとづく「憲法改正草案要綱」を発表,多少の修正をへて日本国憲法案を得た。日本国憲法は11章103条からなり,国民主権,戦力不保持と交戦権の否認を含む徹底した平和主義,基本的人権の尊重,地方自治の保障などを内容とする。また議院内閣制をとり,司法権の独立も保障している。第9条の戦争放棄の条文と自衛隊との整合性をめぐる論議や,占領軍の押しつけ憲法であるから改憲せよとの論議もあるが,おおむね戦後日本の社会に定着している。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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