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連署(れんしょ)

一般には1通の文書に連名で署判することを意味するが,鎌倉幕府では執権と連名で署判をする役職をいった。執権の次席として政務を補佐する重職。執権・連署をあわせて,両執権・両後見・両国司・両探題ともいった。1224年(元仁元)執権北条義時の死後,執権に義時の子泰時が就任し,翌年連署に弟時房を任じたのが始まり。以後,得宗家が執権を勤め,重時流・政村流・実泰流・時房流など得宗家に忠実な有力庶家から連署が選ばれた。得宗家で連署についたのは時宗だけで,この場合は連署の政村が執権に就任,時宗がふさわしい年齢に達してから連署に復した。得宗家から執権を出せない場合,連署から執権となった例もある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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