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大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう)

明治中期~昭和前期の日本国家の基本となった憲法。通称は明治憲法。ヨーロッパで憲法調査にあたった伊藤博文を中心に,おもにプロイセンやドイツ諸邦の憲法を範に起草。枢密院の審議をへて1889年(明治22)2月11日に欽定憲法として発布され,90年11月29日に帝国議会の開会とともに発効した。全76条。この憲法によれば,天皇は国の元首として統治権を総攬(そうらん)し,法律の裁可,議会の召集,衆議院の解散,陸海軍の統帥・編制,宣戦・講和,条約の締結,文武官の任免,緊急勅令の発布など広範な大権を有し(第4~16条),憲法の条規により統治権を行使することとされた(第4条)。国務大臣は天皇を輔弼(ほひつ)し責任を負うとしているが,国民・議会への責任は明文化されていない。国民は公務への就任や請願の権利,法律によらない逮捕の否認,言論・出版・集会・結社・信教の自由や所有権の不可侵などを制約つきながら認められた。帝国議会は衆議院・貴族院の二院制で立法や予算議定などの権限をもった。大日本帝国憲法の発布により天皇を中心とする国家体制が確立されるとともに,国民の国政に参与する途も開かれ,日本はアジアにおける唯一の立憲国家となった。この憲法には君権主義と立憲主義の原理が併存し,解釈の幅は大きく,大正期には立憲主義的理解が深まったが,1930年代後半以降,軍部の台頭で立憲主義的要素は骨抜きとなった。第2次大戦の敗戦により実質的機能は失われ,47年(昭和22)5月3日,日本国憲法にかわった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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