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帝国議会(ていこくぎかい)

1890年(明治23)11月29日に開かれ,1947年(昭和22)5月3日に日本国憲法の施行にともない廃止された立法機関。大日本帝国憲法・議院法・衆議院議員選挙法・貴族院令などにより制度的枠組みを規定されていた。衆議院・貴族院の2院からなり,衆議院が予算先議権をもつほかは,両院は対等とされた。会期3カ月,必要により勅命で延長された。帝国憲法の規定では,立法権は天皇大権の一部だったが(5条),同時に法律はすべて帝国議会の協賛を要することが明文化されており(37条),予算も同様であった。「大権ニ基ケル既定ノ歳出」は政府の同意なく削減・廃除できないという規定(67条)や,予算不成立の場合の前年度予算執行権(71条)などの制限が付されていたとはいえ,帝国議会は明治憲法体制のなかで無視できない権限をもっていた。それが政党の政権参入,政党内閣実現の基礎的要因であった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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