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中華民国臨時約法(ちゅうかみんこくりんじやくほう)

中華民国成立後に制定された暫定的基本法。1912年3月8日,臨時参議院を通過,11日公布される。全文7章56条。立法権優位を前提とした三権分立の原則と責任内閣制の採用を特徴とする。立法部は参議院一院制とし,参議院には臨時大総統と国務員に対する弾劾権,臨時大総統の権限に対する同意権を与え,法官の独立審判権を定めた。同時に国民の生命,財産,言論,信教などの自由が保障された。のちに袁世凱(えんせいがい)によって廃棄された。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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