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衛所制度(えいしょせいど)

明の兵制。兵農一致を旨とした唐の府兵制に範をとり,民戸と区別した軍戸をもって編成した平時の軍事制度。洪武帝時代に成立。2総旗10小旗(小旗は兵10人,総旗は5小旗を統率)で百戸所(112人),10百戸所で千戸所,5千戸所で1衛(5600人)を構成し,百戸,千戸,指揮使がそれぞれ統率した。府,州,県などに設置され,中央の五軍都督府に属する地方の都指揮使司の管轄下にあった。軍戸は軍餉(ぐんしょう)を受け,交替で京師,辺境の防衛にあたった。また軍屯が設けられ,守城兵,屯田兵に分かれて分守,分屯したが,中期以後その崩壊とともに衰えた。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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