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律令(りつれい)

中国の法律。唐では律は刑法典,令は行政法ないし民法典をさす。律令の語は早くからあるが,このような区別は西晋より明確になる。今日,唐以前の律令は亡失したが,唐律は『唐律疏議』(とうりつそぎ)が残り,唐令は『唐令拾遺』(とうれいしゅうい)が復元されている。なお唐では補充改正規定を格(かく),施行細則を式(しき)といい,あわせて律令格式と呼んだ。その後律は明律,清律に至るまであるが,令は明令を最後に『会典』に継承された。 (山川 世界史小辞典(改訂新版), 2011年, 山川出版社)

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