古代のカバネ。敬愛の意を示すアソに朝廷の臣下を意味する漢語「朝臣」をあてたもの。684年(天武13)に制定された八色の姓(やくさのかばね)のうちの第2等として定められた。そのとき朝臣姓を賜った52氏の旧姓は,臣(おみ)が39氏,君が11氏,連(むらじ)が2氏で,景行天皇以前の諸天皇の後裔と称する疎遠な皇別氏が多い。最上級の官人をだす母体であった。平安時代以降カバネ制が衰退するにつれて賜姓対象が広範になった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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