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相対済令(あいたいすましれい)

江戸幕府が,貸金・売掛金の延滞など,おもに金銀貸借にかかわる訴訟を受理しないこととして,当事者間で裁判によらず相談・合意のうえ解決するように命じた法令。近世を通じて数次にわたって出されたが,1719年(享保4)のものが最も有名。背景には,全国規模での商品流通の発展にともない,売買・貸借・取引などにかかわる私人間の紛争が増加したことがあげられる。幕府は,こうした訴訟の増加に対して,全体として幕府裁判制度の充実,私法典の整備という方向で積極的に対応するのではなく,しばしば相対済令による訴権の棄却で乗りきろうとした。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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