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調副物(ちょうのそわつもの)

律令税制の調に付随して正丁(せいてい)に課した副次的賦課。染料・油・漆(うるし)・紙・雑器など三十数品目を規定し,正丁だけに賦課されたらしい。負担量は正調の約30分の1だが,やがて中男作物制に吸収され廃止された。改新の詔(みことのり)に「調副物塩贄(にえ)」とみえるのが史料上の初見だが,実態は不明。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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