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徴士(ちょうし)

明治初年の官吏の職名。1868年(明治元)1月,三職七科の制の制定に際して貢士とともに設置。諸藩士や都鄙の有才の者から公議により選び,参与職に任じ下の議事所の議事官となることとされた。翌月,三職八局の制の制定により下の議事所の議事官は貢士が専任し,徴士は参与職および各局判事に任じられた。69年6月廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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