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地方税規則(ちほうぜいきそく)

明治前期に三新法の一つとして制定された地方財政法。1878年(明治11)7月公布。府県税および民費が地方税とされた。地方税の種別としては,地租5分の1以内の国税地租付加税,営業税・雑種税・戸数割が法定され,警察費・府県立学校費・府県会諸費など12項目が支弁費目に計上された。会計年度は7月から翌年6月までとし,府知事および県令が編成して提出する予算について府県会が議決した。このような組織的な地方財政制度の形成は地方財政の秩序回復に役立ったが,府県財政の偏重と委任事務の増加といった日本の地方自治制度の基本的矛盾も生みだした。1926年(昭和元)廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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