1. 用語
  2. 日本史 -ち-
  3. 蟄居(ちっきょ)

蟄居(ちっきょ)

中世~近世の武士や公家に科せられた刑罰。謹慎のため自宅にこもること。通常は領主などから命じられて謹慎することをさしたが,みずから自宅で謹慎して刑の宣告を待つ場合や不平不満がつのり進んで自宅に閉じこもることも称した。中世では,他の刑が付加される場合が多く,近世では,蟄居・蟄居隠居(押隠居)・永蟄居などの種類があった。江戸後期に林子平や渡辺崋山らが蟄居に,徳川斉昭が永蟄居に処せられた事例が有名。1870年(明治3)の新律綱領の頒布により行われなくなった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

この記事が気に入ったらいいね!しよう