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治罪法(ちざいほう)

明治中期の刑事手続法。1880年(明治13)7月17日公布,82年1月1日施行で,時代的には断獄則例と旧刑事訴訟法の中間に位置する。起草はボアソナードにゆだねられたが,制定段階で陪審制度導入案は削除された。総則,刑事裁判所の構成及び権限,犯罪の捜査,起訴及び予審・公判,大審院の職務・裁判執行,復権及び特赦の6編,480条からなる。治罪法の実施は司法制度の整備を前提としていたが,法律家・裁判所設備の不足に直面し,「便法」とよばれる太政官布告により刑事控訴の停止など一部の規定の実施が凍結された。日本初の近代的な刑事手続の法典である。90年刑事訴訟法の施行により廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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