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縁坐(えんざ)

特定の犯罪に関し,犯罪人の親族に連帯責任を負わせる制度。律では謀反(むへん)・大逆(たいぎゃく)・謀叛(むほん)に科し,謀反・大逆の場合は父子は没官(もっかん)されて官戸に,祖孫兄弟は遠流(おんる)とされた。武家法では殺害・刃傷・山賊海賊などにも科されたが,当座の口論に発する犯罪には適用しないなど,適用範囲をせばめる傾向があった。戦国期にはさらに広範な犯罪に父子・妻子の縁坐が適用されたが,近世は庶民を対象に犯罪の範囲が主殺し・親殺しに限定され,近代刑法典で全廃された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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