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延久の荘園整理(えんきゅうのしょうえんせいり)

1069年(延久元)後三条天皇が実施した荘園整理。太政官庁の朝所(あいたんどころ)に寄人(よりうど)5人からなる記録荘園券契所(記録所)を設置し,荘家の提出文書と国衙の報告をもとに,荘園の整理・免除を決定したが,記録所の上申により天皇が裁決することもあった。基本方針は(1)1045年(寛徳2)以後の新立荘園の停止と,(2)1045年以前の荘園でも券契の明白でないものや国務の妨げとなるものの停止にあった。摂関家領も例外とはされず文書調査が行われ,藤原氏長者領にも整理をうけた所領があった。藤原氏を外戚とせず壮年で即位した後三条天皇の荘園整理に対する積極性がうかがわれる。以後,荘園は摂関家よりも上皇・法皇に集中し,院政の経済的基盤となった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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