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分地制限令(ぶんちせいげんれい)

近世の幕府法・藩法のうち,農民の耕地分割相続を制限する法。発布しなかった藩もあった。幕府は1673年(延宝元)6月,1713年(正徳3)7月,22年(享保7)11月,59年(宝暦9)に発布している。1673年令では,名主は所持石高20石以上,その他の百姓は10石以上の場合にだけ田畑の分割相続を許したが,1713年令では,分地の結果生じる複数経営のいずれにおいても,高10石・耕地1町以上の所持が必要とされた。分家による農家の耕地保有量減少を防いで本百姓を維持し,武家奉公人も確保する意図で出された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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