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分国法(ぶんこくほう)

戦国家法とも。戦国大名が家臣団統制・領国支配のために制定した法。効力が支配領国に限定されることと,紛争などにおける各人・当事者の自力救済を全面否定するなど,領域内での強力な支配を特色とする。それまで非体系的に存在していた法・例・習などの諸規範を集成・取捨して,一元的な法体系に統合することをめざす。局所的・個別的な事情に優越する抽象度の高い一般性をもった法典として制定されることが多く,法の歴史の重要な画期をなす。起源としては,置文(おきぶみ)や一揆契状のように人的結合体を律する規範や,守護公権に由来する国法があげられるが,「御成敗式目」はじめ幕府法の強い影響がみられる場合が少なくない。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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