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文官分限令(ぶんかんぶんげんれい)

明治~昭和前期の文官の身分保障に関する勅令。政党勢力の官吏への影響力を弱めるため,1899年(明治32)3月第2次山県内閣が改正文官任用令・文官懲戒令とともに公布した。文官の免官・休職・転職にかかわる法手続きを規定。官吏は心身故障・過剰定員・依願の場合以外は免官となることはなく,刑事事件による告訴・告発や懲戒審査,官庁事務上の都合などが休職の事由とされた。官庁の都合による休職規定は,政党内閣や第2次大戦の戦時体制下で政治的に利用された。戦後の1948年(昭和23)廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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