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分割相続(ぶんかつそうぞく)

この場合の相続は,おもに財産相続を意味し,財産を庶子に分割して相続させること。鎌倉時代の武家の慣習では,所領の多くは一門の本家を継承する家督に相続させたが,他の庶子にも分割して相続させた。その割合は,被相続者の意思に任されていた。室町時代以降近世にかけて嫡子による単独相続が一般的になったが,武家だけでなく農民や町人の間にも,嫡子以外の庶子に財産を分与する習慣がみられた。明治民法では長男による家督相続が法制化されたが,第2次大戦後の新民法では両性平等の思想にもとづく分割相続が法制化された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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