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文化財保護法(ぶんかざいほごほう)

日本の文化財保護に関する基本法。法隆寺金堂の炎上事件を契機に,山本勇造(有三)ら参議院議員により発議され,1950年(昭和25)制定。従来の国宝保存法,重要美術品等ノ保存ニ関スル法律,史蹟名勝天然記念物保存法を統廃合するとともに,先行法ではとらえきれなかった無形文化財・埋蔵文化財を保護対象に含み,法の内容を充実させた。現在は,有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物(史跡・名勝・天然記念物)・伝統的建造物群・埋蔵文化財・文化財保存技術を保護の対象としている。ほかに歴史的建造物の文化財登録制度を新設。なお,施行にともない文化財保護委員会が設置され,この機能はのち文化庁にひきつがれた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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