学問・芸術などで文化の発達に顕著な功績をあげた人に与えられる勲章。1937年(昭和12)2月11日の勅令文化勲章令にもとづいて制定された。49年以降は毎年11月3日の文化の日に授与される。51年4月3日公布の文化功労者年金法に文化勲章受章者も含まれることになり,終身年金350万円が贈られる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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