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不与解由状(ふよげゆじょう)

官人の交替に際し,後任国司の監査の結果,前任国司に解由状を発給できない場合に作成される文書。官物や施設備品などの欠負未納,無実破損などの勘出項目とその理由,それに対する前任者と後任者の主張を記載し,共署する。初見は800年(延暦19)9月12日の官符であるが,上述の形式が整い,勘判の資料として機能する制度的な成立は807年(大同2)4月6日の官符によるとされる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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