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府藩県三治制(ふはんけんさんちせい)

府・藩・県が併置された明治初年の地方制度。1868年(明治元)閏4月21日発布の政体書により制度化された。67年(慶応3)12月以降,明治政府は旧幕府領や諸藩からの没収地の直轄化あるいは諸藩への委任統治を行っていたが,政体書によりこれを府・県として政府任命の知府事・知県事をおき,藩は従来どおり諸侯の統治に任せた。しかし政府は68年10月の藩治職制などを通じて藩に対する統制を強め,翌年6月の版籍奉還により全国を形式的に直轄化し,70年9月に藩制改革を布告して,藩の組織を府県のそれと同一化していった。71年7月の廃藩置県によって中央集権体制が成立し,三治制は廃された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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