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服忌令(ぶっきれい)

死者があったときに,近親の度合いに応じて喪にこもる服忌や忌日の日数を定めたもの。江戸時代,5代将軍徳川綱吉は武家の「服忌令」を制度化した。1684年(貞享元)に発布したあと,93年までに5度の追加補充があった。追加改定は8代将軍吉宗時代の1736年(元文元)9月に完了し,明治維新まで通用した。公家・武家で異なり,父母の死の場合,公家は1年の服喪,武家は50日の忌,13カ月の服となる。明治政府は1874年(明治7),武家の制を採用して官吏に適用した。厳密な意味での制度の施行はないが,服忌の観念はいまでも広く社会に浸透している。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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