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覆勘(ふっかん)

鎌倉幕府訴訟制度の一つで,再審手続をいう。「沙汰未練書」によれば,判決後に訴人あるいは論人が,原判決に誤謬があるとして引付頭人(ひきつけとうにん)に異議を申し立て,それが認められた場合に限り,原判決を下した引付で再審が開始される。なお再審が決定されなかった場合,さらに越訴(おっそ)することも可能であった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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