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普通選挙法(ふつうせんきょほう)

1925年(大正14)3月,第50議会で護憲三派内閣によって実現した男子の普通選挙による衆議院議員選挙法。選挙資格から納税要件を撤廃し,原則としてすべての満25歳以上の男子に選挙権を認めた。婦人や植民地の住民には選挙権は与えられず,また欠格条項によって生活困窮者その他が除外されるなど,完全な普通選挙ではなかった。しかしこれによって有権者は以前の4倍近くに拡大した。なお護憲三派の利害を調整するため,中選挙区制がとられた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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