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普通選挙(ふつうせんきょ)

一般に,財産・納税額・教育程度などによって選挙権に制限を設けない選挙制度のこと。日本では1925年(大正14)衆議院議員選挙,翌年地方議会議員選挙について,ともに男子に限って普通選挙が認められた。さらに第2次大戦後の45年(昭和20)婦人参政権が認められ,男女普通選挙が実現した。日本国憲法では国会議員選挙について(第44条),またすべての公選による公務員の選挙について(第15条第3項),普通選挙を保障している。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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