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不三得七法(ふさんとくしちのほう)

奈良・平安時代を通じて,国ごとに国内を通計して予定の田租の7割の収納をめざし,国司の責任とした制度。8世紀末~9世紀初頭に一時人別あるいは戸別に免除率を定めるなどの変遷もあったが,田租の7割確保は一貫した目標であった。賦役令の水旱条には天災により5割以上の損で租を免除するなど減収に応じた免除規定があるが,実際には7割の定率収租法が行われており,日本の田租制の特色である。損田3割以内を例損といい,3割をこえると異損として太政官の審査を必要とした。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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