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府県会規則(ふけんかいきそく)

明治前期,府県に公選の議会設置を定めた規則。三新法の一つ。1878年(明治11)7月公布。総則・選挙・議則・開閉の4章30条からなる。府県会はこの規則に従って地方税を徴収し,予算案を議定する。会期は30日以内とし,毎年3月に開催。府知事および県令は議案提出権を認められていた。議員の選挙は,被選挙権を満25歳以上の男子で地租納税額10円以上の者,選挙権は満20歳以上の男子で地租納税額5円以上の者とされた。議員は各郡区から5人以下を選出し,任期4年で2年ごとに半数を改選した。しかし自由民権運動への対応から,知事の諮問機関である常置委員の設置など種々の統制が強められた。90年公布の府県制実施により廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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