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不敬罪(ふけいざい)

1880年(明治13)公布の旧刑法に規定された皇室に対する罪の一つ。要件は「不敬ノ所為アル者」で,天皇・三后・皇太子・皇陵に対し同罪を犯した者は,(1)3月以上5年以下の重禁錮,(2)20円以上200円以下の罰金付加の罪をうけ,その他の皇族に対する不敬罪に問われた者は,(1)2月以上4年以下の重禁錮,(2)10円以上100円以下の罰金付加の範囲内で処罰されると規定されていた。1907年公布の刑法でも重禁錮が懲役と改められ,罰金付加の文言がとり除かれた。皇陵と同列に神宮が追加され,不敬罪は踏襲された。47年(昭和22)の刑法改正により削除された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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