1. 用語
  2. 日本史 -は-
  3. 判任官(はんにんかん)

判任官(はんにんかん)

大日本帝国憲法下の下級官吏。高等官の下位で1~4等にわかれ,各省大臣・府県知事などによって任用された。1886年(明治19)の判任官官等俸給令によって定められ,93年の文官任用令などで,原則として文官普通試験によるとの任用上の資格が規定されたが,官公立中学卒業者は試験を免除された。第2次大戦後の1946年(昭和21)廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

この記事が気に入ったらいいね!しよう