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破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう)

暴力的破壊活動を行った団体の取締りのため,1952年(昭和27)に制定された法律。破防法と略称。占領中の団体等規正令などを講和後も継承するために制定。言論・集会の自由など基本的人権を侵害するとの野党や世論の批判も強く,政府案の一部を修正して成立。内乱・外患などの暴力主義的破壊活動を行った団体の活動禁止や解散などを定めている。これら団体規制処分は法務省外局に新設された公安調査庁が調査,公安審査委員会が決定を行う。52年の共産党ビラ配布事件ではじめて起訴されたが無罪。64年5月の三無事件の判決ではじめて適用されて有罪判決が出された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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