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廃刀令(はいとうれい)

1876年(明治9)3月28日の帯刀禁止に関する太政官布告。陸軍卿山県有朋(やまがたありとも)の建議によって出され,以後大礼服および軍人・警察官などの制服着用時以外の帯刀は禁じられた。1870年に庶民の帯刀禁止令が出され,翌年には散髪・脱刀が勝手次第とされたが,帯刀は士族身分の象徴として保守的な士族を中心に続けられた。73年国民皆兵をうたった徴兵令によって士族は職を失い,さらに帯刀禁止によって精神的な支えをも失うこととなった。廃刀令は士族の誇りを傷つけるものとして,神風連(じんぷうれん)の乱勃発の直接の引き金となった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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