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非常特別税(ひじょうとくべつぜい)

日露戦争の戦費調達のため,非常特別税法にもとづき徴収された国税。1904・05年(明治37・38)の2回にわけ,地租などの増徴,織物消費税などの新設で約1億2000万円の増収を計画。戦後は廃止の予定だったが,賠償金が得られないなかで,戦時公債の元利支払いなど戦後の経常費増加をまかなうため,税制整理を公約して継続。その後08年の増税,10年の税制整理,13年(大正2)の所得税減税にともなう各税法の改正・新設により廃止された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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