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PKO協力法(ピーケーオーきょうりょくほう)

1992年(平成4)6月15日に成立した「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」。国連の要請にもとづいて自衛隊を海外派遣するための法律。この行為が日本国憲法の禁ずる「武力の行使」にあたるかどうか問題となるが,政府は基本五原則(当事者間の停戦合意,紛争当事者の派兵への同意,中立的立場の厳守,武器使用の限定,撤収の自由)が満たされている限り合憲であるとする。同年9月から翌年10月のカンボジアへの派遣が本法行使の嚆矢(こうし)となった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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