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本公事(ほんくじ)

江戸時代,出入筋の手続きによって争われた私人相互の争いのうち,金(かね)公事を除くすべてのもの。または,その民事訴訟手続き。山論・水論・地境論などの論所,家格・席順など身分をめぐる争いや家督・相続をめぐる争い,質地・家質などの担保つき債権もしくは無利子債権を対象とした争いなど,内容は多岐にわたる。本公事の裁許結果は,人・物について,秩序の確認や新たな形成をともない,人々の生活に与える影響も大きかったので,金公事に比べて公権力の関与が強く,訴権の保護も厚かった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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