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法親王(ほうしんのう)

「ほっしんのう」とも。当初は,出家した親王の一般的呼称の一つであったが,1099年(康和元)すでに仁和寺で出家をとげていた白河上皇第3皇子の覚行(かくぎょう)が親王宣下をうけて法親王と称して以後,親王が出家した入道親王に対して,出家後に親王宣下をうけた場合を法親王といい,区別するようになった。僧籍にある孫王が親王宣下をうけたような特殊な場合もある。しかしこの区別も,時代をへるにしたがい曖昧になった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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