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院宮分国制(いんぐうぶんこくせい)

院・女院ないし中宮・斎宮などに国守の推挙権を与え,国主として収益を得させる制度。その国を分国・御分国・院分国という。908年(延喜8)宇多上皇の信濃国を分国の初見とし,院政期を中心に鎌倉時代にかけて増大。知行国の前提となる制度とされる。院宮分国制を年給制度のうち国守を給するものとする説もあるが,否定的な見方が有力。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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