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医疾令(いしつりょう)

大宝・養老令の編目。養老令では第24編であるが,大宝令では第19編であったことが平城宮木簡から知られる。倉庫令と同じく散逸したが,「政事要略」などにより逸文収集が行われた結果,全27条のうち26条が復原され,残り1条も内容が推定されている。唐令をほぼ全面的に継受して成立。医博士の任用規定に始まり,医生(いしょう)の資格,講義内容,試験方法,また諸国医療制度,薬物徴収体制などを規定する。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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