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意見封事(いけんふうじ)

臣下が意見書を密封して天皇に上陳すること。令制では,密封された意見(封事)は少納言が受理し,中をあらためずに天皇に奏聞した。その意見の内容は国政の得失に限られ,その他の意見は上表の形式を用い,中務省経由で奏聞した。三善清行(きよゆき)の意見十二箇条が著名。封事は任意に献上する場合と詔勅により意見を募る場合があり,後者は詔書を下すか,特定の者を指名して封事を提出させ,名前の部分を切りとってから公卿会議(封事定(ふうじさだめ))にかけた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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