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検断沙汰(けんだんざた)

鎌倉幕府の訴訟の一区分。所務沙汰・雑務沙汰と区別され,今日の刑事訴訟に相当する。謀反・夜討・強盗・窃盗・山賊・海賊・殺害・刃傷・放火などに関する訴訟をいう。13世紀後半以降,関東では侍所(さむらいどころ),六波羅では検断方,九州では守護が扱う制度が整う。訴訟は公権力による犯罪の告発ではなく,被害者が犯人を特定し提訴することから開始された。室町幕府でももっぱら侍所で扱われ,侍所沙汰とよばれた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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