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検断(けんだん)

中世で,今日の刑事的事件についての取締りと犯人に対する断罪。鎌倉時代には朝廷のほか荘園領主や幕府も検断権をもち,幕府の検断権は六波羅探題・守護・地頭らによっても行使され,御家人のなかには国衙(こくが)の検断権を継承した者もあった。室町時代以降検断権は守護大名・戦国大名の手に移った。その間畿内近国の惣村(そうそん)では,自検断とよんで自治的に検断を行う場合もあった。江戸時代には大庄屋を検断とよぶ地域もあった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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