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原子力基本法(げんしりょくきほんほう)

日本における原子力の研究・開発・利用の根本原則を定めた法律。1955年(昭和30)に公布・施行。「原子力の研究,開発及び利用は,平和の目的に限」るとしたうえで,自主・民主・公開のいわゆる「原子力平和利用三原則」を明記。ほかに原子力行政の骨格をなす原子力委員会,原子力安全委員会,原子力研究所,動力炉・核燃料開発事業団の設置なども規定している。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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